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適合証明業務とは、 民間金融機関と住宅金融支援機構とが提携した長期固定金利住宅ローン『フラット35』等をご利用いただくために、建設または購入される住宅が住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを証明するもので、
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日本建築検査協会は適合証明交付のための「物件検査」を実施する適合証明業務実施機関です。
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〜ワンストップサービスの一つとしてのフラット35〜
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フラット35の物件検査は同一機関で確認申請や住宅性能評価等と合わせて申請すると、検査の省略や手数料の優遇を受けることができます。
ぜひ一緒にお申し込みください。
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たとえば、
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☆確認申請の中間検査もしくは住宅瑕疵担保責任保険の中間検査と検査工程が同じ場合は、
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フラット35の中間検査を省略することができます。
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☆住宅建設性能評価書を活用する場合は、
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フラット35の設計検査を省略することができます。
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☆確認申請や住宅性能評価と同時に申請される場合は、
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手数料を割引きいたします。
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また、
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フラット35の申請は一戸建ての住宅であれば竣工前まで、共同住宅であれば竣工後2年まで(居住していない場合に限る)新築住宅として申請することができます。中古住宅もマンションの一部屋ごとにフラット35を利用することができるので、お気軽にお問い合わせください。
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お申し込みについての手順等はこちら↓
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〜住宅金融支援機構のホームページの内容へリンクします〜
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●パンフレットダウンロード
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業務範囲
1.東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、
山梨県、長野県及び新潟県の区域においては、全ての建築物、
工作物並びに建築設備。
2.上記の区域以外においては、延べ面積が2,000u以上
の建築物及び同一敷地内等(隣接、近接敷地)にある工作物並び
に建築設備。
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業務対象
新築住宅 (一戸建て等、共同建て)
中古住宅 (一戸建て等、共同建て)
賃貸住宅
リフォーム
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